1. 第1条(定義)
この約款において、次の用語は、それぞれ以下に示す意味を有します
「料金表」とは会社若しくは官公署若が課す、適用される税金、手数料及び料金をいいます。
「旅程」とは最初出発空港から目的の空港までのフライトといいます。
「会社」とは、 Vietjet航空株式会社(VIETJET)をいいます。
「条約」とは、1929年10月12日にワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)及び1955年9月28日にヘーグで改正されたワルソー条約(以下「ヘーグで改正されたワルソー条約」といいます。)その他の適用される条約又は議定書及び法律をいいます。
「指定代理店」とは、会社の行う航空運送サービス及び権限を与えられた場合は他の航空運送人の行う航空運送サービスについて、会社を代理して販売するよう会社が指定した旅客販売代理店をいいます。
「不可抗力」とは、会社又は旅客の支配を超える異常かつ予見不能の状況をいい、あらゆる相当の注意を払ったとしてもその結果を回避できなかったであろうものをいいます。
「予定寄航地」とは、出発地及び最終到達地を除く地点で、旅客の旅程上にあって航空券に記載され地点をいいます。
「運送条件」とは、乗客に通知される運送サービスに関する情報又は内容であり、各情報は航空券の画面に表する及び/又は会社のウェブサイトに公表する及び/又は承認された運送約款及び/又は他の方法で公表をいいます。
「契約条件」とは、旅客の紙製若しくは電子航空券(eチケットお客様控)に記載され又は当該航空券とともに引き渡される文面(ここに言及することにより本運送約款を盛り込みます。)、及び諸通知をいいます。
「運送約款」とは、場合に応じて、本運送約款又は別の運送人の運送約款をいいます。航空運送契約の一部を構成するものであり、乗客、手荷物、貨物、郵便物、小包および手紙の輸送に対する運送人の条件を規定します。
「運賃」とは、航空会社が公表した運賃、付加運賃又は関連する運送条件をいい、所管当局に提出する必要がある場合は提出済みのものをいいます。
「運送人」とは、その航空会社コードが旅客の航空券又は関連航空券に表示されている、会社以外の航空運送人をいいます。
「旅客」とは、会社の同意のもとに航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
「手荷物」とは、旅客が旅行に携行する個人的所有物をいい、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
「受託手荷物」とは、会社が保管のみを行う手荷物で、会社が手荷物切符を発行したものをいいます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の旅客の手荷物をいい、旅客が航空機の客室内に持ち込んで旅客が保管するすべての物品が含まれます。
「運送契約」とは運送人と旅客との間の、旅客の要件に従ったサービス規定に関する同意をいいます。チケットまたはそれに相当するチケットの形式で表します。
「日」とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。
「当局」とは、政府機関、専門機関又は権限を与えられた組織/個人をいいます。
「SDR」とは、国際通貨基金(IMF)の定める特別引出権をいいます。数種の主要通貨の価値に基づく会計の国際単位です。SDRの通貨価値は、変動するものであり、毎銀行営業日に再計算されます。この価値は、大抵の商業銀行が知っており、主要な金融誌及びIMFのウェブサイト(www.imf.org)で定期的に報告されます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のためにのみ発行する書類をいいます
「本件損害」とは、航空機内又は搭乗中若しくは降機中の事故に起因する旅客の死亡又は人身傷害をいいます。また、航空運送中に発生した手荷物の破壊又は全部若しくは一部の紛失、滅失若しくは毀損により被った損害をいいます。さらに、旅客又は手荷物の航空運送の延着により発生した損害をいいます。
「搭乗手続締切時刻」とは、旅客が搭乗手続及び搭乗券の受領を完了していなければならない時刻で、航空運送人が設定したものをいいます。
「ウェッブサイト」は会社のサイトwww.vietjetair.comといいます。
「航空券」とは、会社又は指定代理店が発行して旅客に引き渡される、「旅客切符及び手荷物切符」又は電子航空券のeチケットお客様控をいい、契約条件、諸通知及び用片が含まれますとは会社が発行された書類、旅客の予約確認及び航空券の購入の確認書類といいます。
「旅程の確認」
2.第2条(約款の適用)
2.1.約款又は別紙の契約に別の定めがある場合を除き、この運送約款は、航空券に記載され会社が運航するすべての航空便に適用されます。
2.2.この約款及び会社規則は、会社の運営時期又は権限定められた機関若しくは議定/通達により予告なく変更されることがあります。変更は、会社のウェブサイトで公表します。この運送約款、及び会社規則の極めて重要な部分は、広く公表されており、旅客はいつでも詳細を求めることができます。
2.3. 法律の優先
この約款に含まれ又はこの約款で言及されているいずれかの規定が、両当事者の合意により放棄することができない条約(適用される場合)及び適用法令等の内容に反する場合、当該規定は、適用されません。いずれの規定が無効である場合も、他の規定の有効性には一切影響を及ぼしません。
2.4. 約款が規則に優先
この運送約款に定めがある場合を除き、この運送約款と、特定の主題を扱う会社の他の規則との間に矛盾がある場合には、この運送約款が優先します。
2.5. 貸切運送
貸切運送契約に従い行われる運送の場合、この運送約款は、ここに言及することにより又は他の経緯で、航空券又は旅客との他の契約にこの運送約款が盛り込まれる範囲内でのみ、適用されます。
2.6. コードシェア便
会社は、他の運送人との間で「コードシェア」と呼ばれる協定を結ぶことがあります。これは、旅客が会社に予約を行い、運送人として会社の名称又は航空会社コードが明記されている航空券を保有している場合であっても、別の運送人が航空機を運航することがあるということです。こうした協定が適用される場合、会社は、航空機を運航する他の運送人の名称を予約時に旅客に通知します。
3. 第3条(航空券)
3.1. 会社と旅客の契約の主たる証拠である航空券
3.2. 航空券は航空券に記名されている旅客及びフライトに対象のみ
3.3. 会社は、航空券に記名されている旅客に対してのみ運送を提供します。旅客は、適切な身分証明書の提示を求められることがあります。
3.4. 航空券は、本運送約款、契約条件および定期授業料表に記載されている場合のみ譲渡することができます。
4.第4条(運賃、料金)
4.1. 適用運賃は、別段明示の定めがある場合を除き、出発地空港から最終到達地空港までの運送にのみ適用されます。適用される運賃、手数料、税金及び付加運賃は、すべて旅客が支払いますが、空港間及び空港と市内間の地上(道路、鉄道等)又は海上連絡輸送を含みません。会社は旅程を運送、乗り続き便、次の便に乗り遅れを含むいかなる様式において責任を負いません。
4.2. 生後14日上から2歳まで(出発日で計算)乳幼児に対する料金は、料金表に掲載されて、会社のウェッブサイト又は予約システムに公表されます。乳幼児が大人の膝に座ること。大人一人につき、一人の乳幼児のみ乗せることができ来ます。ベビーカーを機内に持ち込むことは禁止します。
4.3. 官公署若しくは空港の管理者又は会社若しくは別の運送人が課す、適用される税金、手数料及び料金は、旅客が支払わなければなりません。航空券購入時に、旅客は、運賃に税金、手数料及び料金が含まれないことを通知されます。その大部分は、通常、航空券上に別個に表示されます。
4.4. 適用される運賃、支払うべき税金、手数料又は料金の支払が完了していない場合、会社は、旅客又はその手荷物を運送する義務を負わず、前途の運送を拒否することができます。
4.5. 法律又は当局により別の通貨が指定された場合を除き、運賃、税金、手数料及び料金は、当社が公表している運賃で指定された通貨で支払うこと。
5.第5条(途中降機)
5.1. 途中降機は、所管当局の要件及び会社規則に従い、予定寄航地において認められます。
5.2. 途中降機は、事前に運送人と取り決め、航空券に明示しなければなりません。
6.第6条(座席の予約)
6.1. 予約:予約は会社のウェブサイト又は会社の指定代理店または会社のコールセンター通じてを行われます。 予約完了後、乗客は予約コードを受け取ります。
6.2. 予約の確認:予約システムによる支払い完了後、予約の確認コードを示す航空券が乗客に送られます。
6.3. 出発24時間直前に予約が行われた場合、又はプロモーション航空券(プロモ)が懸念される場合は、予約及び確認コードが発行される前に必ず完全にお支払必要があります。
6.4. 乗客の名前、フライト、出発地、出発時間を含む予約の変更は、次のように定されています。
6.4.1. 一般条件:
変更後フライトの運賃はお支払した運賃より低いである場合、乗客に運賃の差額払い戻しはできません。
変更後フライトの運賃はお支払した運賃より高いである場合、乗客は旅程する前に運賃の差額をお支払すること。
変更は、乗客が会社の随時掲載された料金表に基づいて変更料金及び運賃の差額(ある場合)お支払いを完了した後にのみ完了します。変更された情報を乗客の航空券に更新します。
6.4.2. 航空券予約クラスの特定の条件:
6.5. 航空券は、当社の事前の支払い確認をもって発行します。いかなる状況下でも、当社は、航空券の全額支払いが確認出来ない場合、予約を取り消し、運送契約を拒否する権利を留保します。
6.6 個人情報
旅客の旅程に関する予約手続き、航空券の購入、関連サービスの購入、サービスの向上、提供、出入国の手続きのため、または関係当局に提出するために当社が、旅客の個人情報をお預かりすることに同意したものとします。
その結果、当社は旅客の個人情報を保管し当社オフィス間、認定代理店、当局、当社が認めた当該機関、他のサービス提供者等で情報を共有することを認めるものとします。旅客と当社間で共有された情報、及び当社によって収集された情報は、旅客の要望や同意のもと、旅客の支払いや航空券購入履歴に関する情報等を以下の目的のために使用することがあります。
- 予約、運送提供、及び関連サービス、施設提供のため。
- 会計、請求書発行、監査 ; クレジット又はその他のカード支払い確認のため
- 出入国管理及び通関管理のため。
- 保安、保全、行政及び法的機関に協力するため。
- 統計及び市場分析 ; フリークエント フライヤープログラムの運営のため。
- システムテスト、メンテナンス及び開発のため。
- 顧客サービス関係; 顧客調査及び市場調査
(お客様からのリクエストのもと、または旅客の同意を得てのみ行う)。
これらすべての目的のために、旅客は、当社にこのような情報を保持し、使用することを認めるものとします。
6.7. 座席予約
旅客はご予約時、もしくは出発3時間前までに座席指定料金をお支払い頂き座席の事前予約が出来ます。座席指定料は当社の料金表にてご確認出来ます。当社は予約された座席指定を出来るだけ確保するよう努めますが、運航上、保安、保全上、やむを得ず旅客の指定席を変更する権利を留保します。当社の都合による運航スケジュールの変更、キャンセル、遅延等の場合、旅客は次のいずれかの選択肢を有します。
a. 次の航空便で同じの座席を確保する。
b. 次の航空便で相当の座席を確保する。
c. 次の航空便の空席の何れかにお座り頂き、座席指定料金の払い戻しを受け取る。
6.8. 座席
当社は旅客の座席リクエストの要望に出来るだけ沿うよう座席提供に努めますが、航空機の特定の座席について保証するものではございません。
旅客は、搭乗手続きの時に座席を割り当てられますが、当社は、旅客が航空便に搭乗した後でも、その旅客の座席の割り当てを変更または再割り当てをする権利を留保します。座席の変更は、運航上、保安上、保全上の理由、又は、当局の要請、もしくは、旅客の健康を留意し行う事があります。
6.9. 機内サービス:購入された後、機内販売商品・サービスの購買後の返金・譲渡は認められません。搭乗券は事前予約された機内販売商品・サービスの購入を証明するものなので、搭乗者は客室で事前予約した機内販売商品・サービスを受け取る時に搭乗員に当該搭乗券を提示しなくてはなりません。
6.10. 「特別サービス」:.会社は、予約の際に旅客から要請のあった特別サービスを、その提供可能性に応じて確保するよう努めます。会社は、旅客の要請した特別サービスを提供できない場合は、その旨を旅客に通知します。特別サービスの要請については、輸送条件の会社による検証後又は運送約款に基づく手続の旅客による完了後、直ちに確認を行います。旅客が空港で特別サービスを要求した場合、会社は、条件を調べ、受入の可否を旅客に通知します。ただし、会社は、そのように事前に要請のあったサービスを何らかの理由で提供できなかったとしても、損失、費用、契約違反又は他の損害について、旅客に対し責任を負いません。
7.1. 会社のチェックインカウンターでは、予定出発時刻の2時間前からの受付となっておりますのでご注意ください。国際線の場合は出発予定時刻の50分前に、国内線の場合は出発予定時刻の40分前に、セールスカウンターで搭乗手続きをご完了ください。チェックインの期間は空港によって、また利用するフライトによって異なる場合があり、航空券購入時点で搭乗者に通知します。以下に示すいずれの場合においても会社は、搭乗者にいかなる責任を負うことなく、搭乗者のチェックインを拒否する権利を有します。
a. 国際線の場合は出発予定時刻の50分前以降に、国内線の場合は出発予定時刻の40分前以降に、チェックインをされたい場合*。
b. 搭乗者が適切な身分証明書を持っていない場合、または当社の職員に対して搭乗者の身元証明が失敗した場合。
c. 特定の場所または国への旅行に必要とされる、適切な書類又はビザを搭乗者が持っていなかった場合。
d. 搭乗者が会社に支払うべき運賃、ほかの料金、手数料の全額を支払っていない場合。
e. 搭乗者が会社の職員に攻撃的だった場合、会社のカウンターで騒ぎを起こした場合、または会社の職員に身体的または言葉による虐待を加えた場合。
f. 政府またはほか当局が搭乗者のチェックインまたは航空機への搭乗を禁止している場合。
g. 搭乗者の酩酊状態、または明らかに体が弱い状態のために、会社が旅行にふさわしくないと判断した場合。
h. 搭乗者が健康的に旅行に適していない、あるいは、搭乗者の健康状態がほかの乗客の健康に危険または脅威をもたらすまたはもたらす可能性がある、と当社が判断した場合。
7.2. セルフチェックイン: 会社では、特定の便においてセルフチェックインを提供致しております。セルフチェックインご利用詳細条件並びにチェックイン案内は弊社ウェブサイト上で公開、予告なく変更こともあります。
7.3. 座席が乗客に提供されても座席が利用できない場合、乗客は以下の選択肢のいずれかを選択することができます:
a. その時点で一番早い、空席のある別のフライトにお客様を追加料金無しでご案内いたします。
b. お客様が今後別のフライトのご予約、支払い済みの料金をお客様のクレジット口座に保留します。ただし最初のご予約から180日以内に再予約していただく必要があります。
7.4. 搭乗:搭乗者は、出発予定時刻の30分前までに搭乗ゲートに到着すること。
7.5. 不在:搭乗者が定刻までにチェックインしなかった場合、またはフライトが出発するまでに搭乗しなかった場合、支払われた運賃はいかなる理由があっても、当該搭乗者に払い戻されません。
7.6. 旅客の必要な旅券、査証、健康証明書その他の渡航書類の申請に関する問題、適用されるすべての法令等若しくは指示の遵守に関する問題、又は必要な旅券、査証、健康証明書その他の渡航書類を所持していなかったこと若しくは適用されるすべての法令等若しくは指示の遵守をしなかったことに起因して旅客が被った結果に関する問題について、会社は、旅客に対し一切責任を負いません。
7.7. 渡航書類: 旅行前に、旅客は、関係国の法令等により必要とされる、旅券及び出入国手続書類その他の書類を含むすべての書類を、会社に対し提示しなければなりません。旅客は、要求があれば、会社が旅客の旅券又は他の同等の渡航書類の写しを取りこれを保管することに同意します。当該書類は、乗務員に手渡され、フライトが終了するまで安全に保管されます。会社は、旅客がこうした要件を遵守しなかった場合又は旅客の渡航書類に不備がある場合は、運送を拒否することができます。
7.8. 入国が拒否されている旅客:乗り継ぎ地点または目的地を問わず、搭乗者の入国が認められず、政府または入国管理機関の命令により、会社が当該搭乗者を出発地またはそのほかの地点に送り返さなくてはならなくなった場合は、当該搭乗者は該当する運賃、および/または違約金・罰金を支払うことに同意します。この場合は、当社は搭乗者に(本来の)運賃を返金することはありません。
7.9. 罰金、収容費用:旅客が関係国の法令等を遵守しなかったこと又は必要な書類を提示しなかったことにより、会社が罰金若しくは制裁金を支払い若しくは預託し又は支出を負担しなければならなかった場合は、そのように会社が支払った金額又はそのように会社が負担した支出を、旅客は、会社に弁済しなければなりません。会社は、当該支払又は支出に対し、旅客が会社に支払済の未搭乗区間の運賃等又は会社が保有する旅客の資金をもって充当することができます。
7.10. 保安検査:搭乗者は、政府、空港職員、または会社による安全上、健康上の検査に応じること。
8. 第8条( 運送の拒否と制限)
8.1. 運送の拒否 会社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、(たとえ旅客が有効な航空券を保有し、又は搭乗券を有する場合でも)旅客又はその手荷物の運送を拒否することができます:
a. 安全上または治安上の理由から必要と判断した場合;
b. 出発国・経由国・到着国の準拠法・規制・または命令に従う上で必要だと判断した場合;
c. 搭乗者の行動・立場・年齢、また精神・身体状態、あるいは当該搭乗者の手荷物の物理的状態が下記のような状態だと判断した場合;
d. 搭乗者が以前に機内で問題を起こしていて、今回も同じような行動が繰り返される恐れがあります;
e. 搭乗者が当社の指示に従わない、あるいは従わない可能性がある場合;
f. 搭乗者がセキュリティチェックに応じることを完全に準し無かったか拒んだ場合;
g. 該当する運賃または料金、または支払うべき料金・税金が全額支払われていません;
h. 搭乗者が不正な方法で運賃を支払った場合;
i. 搭乗者が渡航に必要な適切な書類を携行していません;
j. 搭乗者が不正または違法な方法で座席を予約した、もしくは当社が認可していない人から座席を購買したと判断した場;
k. 搭乗者が運賃の支払に使ったクレジットカードが、紛失届または盗難届又は偽造届が出されているカードだと判断した場合;
l. フライト案内書、予約、または電子航空券が偽造されている、又はそれらが不正に取得されていると判断した場合
m. 会社または会社社公認代理店以外の者によりフライト案内書に変更が加えられている、あるいはフライト案内書がひどく破損していると判断した場合(この場合は、当社が当該フライト案内書を保管する権利を有する);および/または
n. 会社は政府又はほかの当局によって要求されています。
8.2.子供:18歳以上の同伴者のいない14歳未満のお子様の運送はお断り致します。
安全上の理由から、当社は1便につき最大で7人までしか、ランプ車椅子要求移動力に障がいのある搭乗者を輸送することができない。ただし、四肢に障がいのある人は最大2人までに制限されている。特定の状況下では、当社は当該搭乗者に、付添い人と共に旅行することを求めることがでます。
特別なお手伝いやサービスの種類に応じて事前の手配を行うことができるよう、搭乗を予定されている便の出発時刻の少なくとも48時間前までに、ご連絡いただく必要があります。会社にご連絡しない結果もたらす乗客は空港に到着時、応援設備がないため、運送拒否されます。
8.4.次に該当する場合は、会社は搭乗者に付添い人と旅行することを求めることができます:
a. 安全上必要不可欠な場合;または
b. 搭乗者が自力で航空機から避難脱出することができない場合;または
c. 搭乗者が安全指示を理解することができない場合。
8.5. 妊娠中のお客様は、座席予約の時点ならびにチェックインカウンターにて妊娠の経過について当社にご報告願います。当社がご妊娠中のお客様を輸送するときは、以下の条件が適用されます:
a. 妊娠27週以内: お客様は、チェックインなさる際に「会社の有限責任の声明文」に署名し、会社 に対する責任を一切免除していただきます。
b. 妊娠28週目から32週以内
c. 妊娠32週目以降:会社は運航便での輸送をお断りいたします。
8.6. 生後日14以下の乳児: 当社は生後14日以下の乳児の輸送しない権利を有します。ただし、輸送認可の旨を医師が明記した書面による証書があり、かつ当該乳児の父親または母親が有限責任の声明文に署名した場合に限り、当社の絶対的な裁量権により、当該乳児の輸送を認めることができます。
9.第8条:手荷物
9.1.会社は下記の物品又は手荷物として運送することを拒否することができます:
a. 梱包基準(各項目9.4.受託手荷物及び9.5.持込手荷物で定め)による運送に耐えられるようにスーツケース及びふさわしい容器で適切にしっかりと梱包されていない物品場合、受託手荷物として運送することを、会社は拒否することができます。
b. 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則及び会社の運送約款’並びに会社規則で定められた物品等の、航空機又は機内の人若しくは財産に危害を及ぼすおそれのあるもの。
c. 出発国、経由国、到着国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。
d. その重量、寸法、形状若しくは性質を理由として、会社が運送に適さないと合理的に判断した物品。
e. 壊れ安い物品又は腐敗しやすい物品。
f. 生きているまたは死んでいる動物;
g. 遺骨;有る場合適切な梱包火葬壺に入れ、箱に入れ、頑丈で気密な容器で密封し、死亡診断書及び検疫証明書を添付して、受託手荷物又は持込手荷物として運送することができます。
h. 不快な臭いを放つ食品(ドリアン、ジャックフルーツ、魚のソースおよび他のタイプの発酵食品など)。
i. 生の、または冷凍のシーフードあるいはほかの肉類。ただし、適切に梱包してあると会社が確信した場合、受託手荷物又は持込手荷物としてそれらの運送が許される場合もある。乾燥食品/腐らない食品の入った発泡スチロール容器または保冷箱(クーラーボックス)のみが、関係当局により内容物の検査が行われた後に機内持込が認められる。内容物の検査を搭乗者が拒んだ場合、会社は当該手荷物の運送を拒否する権利を有する;
j. 爆発物、可燃性または非可燃性ガス(噴射式ペンキ・ブタネガス(ガスボンベ)・詰め替え式ライターのガスなど)、冷凍ガス(潜水用呼吸器シリンダー・液体窒素など)、可燃性液体(ペンキ、シンナー、溶媒など)、可燃性固体(マッチ・ライターなど)、有機過酸化物(樹脂など)、毒物、感染性物質(ウイルス・バクテリアなど)、放射性物質(ラジウムなど)、腐食性材料(酸、アルカリ、水銀、体温計や温度計など)、磁性体、酸化促進物質(漂白剤など);そして
k.(催涙ガス銃、ゴム弾丸銃、レーザー銃、爪銃、電磁銃、フレアガン等)銃の各種類、弾薬、刀、ナイフ、ゴム鞭、テイカー、電気警棒、電気手袋、催涙ガス、窒息、毒又は麻酔、8字手錠又はプラスチック手錠の手榴弾などの武器、または同様の物品。
9.2. 手荷物として受け付けられない物品
9.2.1. これらの物品には以下のものが含まれるが、これに限定されるものではない: 壊れやすい、または腐りやすい物品、紙幣・宝石・貴金属・コンピューター・個人用電子機器、換金性の高い書類・有価証券、そのほかの貴重品、ビジネス文書、パスポートと他の身分証明書、権利証書、またはサンプルなど特別の価値を持つ物品。
9.2.2. 乗客に9.2.1項に明記された品目を手荷物に含める場合、乗客に生じたいかなる損失または損害についても、了承の有無にかかわらず、会社は一切責任を負いません。
9.3. 検査をする権利:航空保安上、会社は、旅客に対し、スキャナーによる検査を含むボディチェック、及びスキャナー又はX線による検査を含む手荷物検査を受けるよう求めることができます。旅客が検査に応じられない場合は、旅客の立ち会いなしに、第9.1項に示す物品を旅客が所持していないか又はそれが旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。旅客がこうした求めに応じる意思がない場合、会社は、当該旅客及びその手荷物の運送を拒否することがあります。当該ボディチェックに起因して旅客が損害を受け、又は当該手荷物検査に起因して旅客の手荷物が毀損した場合でも、会社は、会社の過失によらない当該本件損害に一切責任を負いません。
9.4. 受託手荷物
会社は、受託手荷物の引渡しを受けたときは、受託手荷物を保管し、受託手荷物1個毎に手荷物合符を発行します。
受託手荷物には、氏名又は他の個人名を判別できるものが付いていなければなりません。
安全上、治安上、または運営上の理由から別便で輸送すると当社が決定した場合を除き、受託手荷物は搭乗者と同一便で輸送される。もし搭乗者の受託手荷物が後続便で輸送された場合、適用法による関税手続きがない限り、当該後続便の到着から合理的な時間内に、当該受託手荷物を当該搭乗者へ引き渡すこと。
受託手荷物の料金を適用されます、会社の規定により時点的手荷物料金で購入ことできます。事前予約時に購入した重量を超える受託手荷物はキロ当たりの手荷物手数料を空港搭乗手続カウンターで支払うこと。手荷物手数料の詳しい内容については、会社の 料金表を参照のこと。手荷物手数料は返金も譲渡もできません。
受託手荷物1個の最大重量は、32キログラムです。重量超過物品は、搭乗手続の際、再梱包又は分割によって重量を軽くしていただきます。再梱包できない物品については、運送を引き受けません。いずれにせよ、会社は、
(i) 旅客が重量許容量及び再梱包若しくは分割要求に従わなかったこと、又は
(ii) 会社が重量超過物品の運送を拒否したことの結果として発生した本件損害について、旅客に対し一切責任を負いません。
スポーツ用品は、料金表で指定された金額を支払った場合、搭乗者の自己責任で、運送することができます。ですので、搭乗者はスポーツ用品に対して必要な保険をかけておくことが推奨されます。
9.5.持込手荷物:
搭乗者(2歳未満幼児旅客は除く) 機内持ち込み手荷物は、女性バグ・ノートパソコン、本、雑誌、カメラ、幼児フード袋、航空で買物物品などのいづれか1個、並びに各辺の長さが56センチ×36センチ×23センチ以内かつ7キロ以下のもの1個、までお持ち込みいただけます機内持ち込み手荷物は、搭乗者の前の座席の下に収まる大きさのもの、もしくは客室の頭上の手荷物棚に収納できるものでなければなりません。会社によって規定の重量またはサイズを超えると判断された荷物やにおいの強い物品を機内に持ち込むことはできません。持ち込み手荷物のサイズ制限を超える楽器は、その重量が75キロ以内の場合に限り、楽器用の座席を購入し適切な運賃が支払われた場合に、客室に持ち込むことができます。
搭乗客の持込手荷物は会社の規定又は航空安全に満さない場合、その手荷物は受託手荷物として運送しなければならない又は会社は運送拒否することができます。会社は搭乗ゲートで超過手荷物料金をお支払いいただくことを条件に、こうした物品を受託手荷物としてお預かりします。
9.6. 手荷物の回収と引き渡し:
搭乗者は、到着地で手荷物の回収が可能になり次第すぐに当該手荷物を回収すること。もし、搭乗者が妥当な時間内に当該手荷物を回収せずに、当社の施設で当該手荷物を保管しなくてはならなくなった場合、当社は搭乗者に保管料を請求できます。もし受託手荷物が回収可能になってから30日以内に回収の申し出がない場合、当社は搭乗者に一切の責任を負うことなく当該手荷物を処分できます。手荷物が預けられた時に搭乗者に渡される手荷物識別票の所持者のみが、手荷物の受け取りの権利を持ちます。もし手荷物の回収を申し出た人が、手荷物識別のための手荷物識別票を呈示することができない場合、当該手荷物の所有権利をその人が当社の納得に達する形で証明できた時のみ、その人は当該手荷物の受け取りができます。
10. 第10条(航空便のスケジュール及び取消)
10.1. スケジュール:時刻表に表示されている運航時刻は、公表日と旅客の実際の旅行日とでは異なることがあります。
10.2. フライトの取り消しや遅延について免責事項:
a. 出発予定時刻の24時間前に乗客に通知した場合、又は連絡先、電話番号を登録されなかった場合、又は登録された連絡先、電話番号で乗客に連絡することはできません。
b. 乗客が取り消し座席確認したフライトの目的地まで03時間以内で旅を配置され、予定目的地に乗り続きフライトの到着予定時刻の06時間までの時間で旅を配置されます。
c. 以下の場合には、スケジュール変更及び取り消しの責任は限定されています:気候条件は、航空機の安全な運転に影響を与える場合;当局の要により、離陸することはできません又はフライト遅延の場合;飛行機の運転中、船長が航空機を受取始まる署名から飛行の最後までの技術的な障害が発生。;武力紛争、政治不安、ストライキにより飛行に影響を及ぼす場合;航空インフラ構造は、運用サービスはフライトに耐えない場合;又はその他不可抗力。
11. 第11条(払い戻し)
11.1. 旅客の都合による払い戻し:予約航空券クラスにより払い戻し出来るかどうかを判断します。該当の場合、 不可抗力又は法律上からの理由で、払い戻しは現金でお支払又は振込みします。
11.2. 会社の都合による払い戻し:会社のスケジュールが変更、取り消し、遅延された場合、払い戻しは会社の規制並びにベトナム民間航空法及び通達、政令に従って、乗客はクレジット口座保留または現金の払い戻し又は振り込み払い戻し払い戻し方法を選択してください。予約オフィス又は指定代理店経由で現金払い戻し又はお客様の口座番号まで払い戻しします。払い戻し期間は乗客払い戻しされた日から勤務15日間以内です。
11.3. 払い戻し対象:会社は、次に定めるとおり航空券又は未使用部分を払い戻します。
11.4. 通貨:会社は、航空券が購入された国及び払い戻しが行われる国の法令等に従って払い戻しを行います。前記の規定を条件として、会社は、通常、航空券の支払通貨によって払い戻しを行いますが、会社規則により他の通貨によって行うこともあります。
11.5. 払い戻しを行うことができる者 :航空券が会社又は指定代理店によって発行された場合で、会社又は指定代理店が払い戻しを許可している場合に限り、会社は、旅客の都合による払い戻しを行います。
11.6. 払い戻しを拒否する場合 会社は、航空券の有効期間満了後になされた払戻請求を拒否することができます。 乗客が安全性および安全性の措置を遵守しなかったために運送が拒否された場合は、会社は運賃、手数料、関税、などの全額相当の罰金を適用されます。
12. 第12条(機内での行為)
12.1. 会社は、機内での旅客の行為が以下のいずれかに該当すると合理的に判断した場合は、当該行為の継続を妨げるため合理的に必要と認める措置を講じることができます。旅客は、降機させられ、現地の所管当局に引き渡されるとともに、一生又は指定された期間、いかなる地点における運送も拒否され、機内で犯した罪で起訴されることがあります。
(i) 犯罪行為を行う。
(ii) 民間航空活動の安全及び保安を脅かし、危険にさらす。
(iii) 乗務員、旅客に暴行/脅迫し、又は危険にさらす。
(iv) 航空機の安全を確保し機内の秩序と規律を維持するための機長又はこれに代わる乗務員の指示に従わない。
(v) 機内の財産を危険にさらす。
(vi) アルコール又は薬物を摂取する。
(vii) 化粧室を含む機内で喫煙する。又は
(viii) 習慣と慣習、法と秩序を侵す。
12.2. 第12.1項に示す行為をした旅客は、すべての請求又は損失(当該旅客を降機させるための航空機の迂回に伴って生じたコストを含みますが、これに限定されません。)、並びに当該旅客の不行跡から生じた他の人の死亡、傷害若しくは延着又は財産の滅失、毀損若しくは延着に関する会社、指定代理店、従業員、独立契約者、旅客及び第三者が被ったすべての損失について、会社に補償します。
12.3. 安全上又は法律上の理由から、会社は、携帯電話機、ノートパソコン、ポータブルレコーダー、携帯ラジオ、MP3、タッブレット、カセット及びCDプレーヤー、電子ゲーム、レーザー製品又は送信機器(遠隔操作若しくは無線操縦方式の玩具及び携帯用無線電話機を含みます。)等の電子機器の航空機内での使用を禁止又は制限することができます。補聴器及び心臓のペースメーカーの使用は認められています。
12.4. 乗客は食べ物を持ち込むことができません。赤ちゃん用のベビーフードは持ち込むことができます。会社のフライトは全便が禁煙となっています。
13.第13条 責任限定
13.1. ワルソー条約とモントリオール条約に関する通知:
搭乗者の旅行の最終目的地あるいは最終到着地が出発国以外の国になる場合、ワルソー条約または1999年モントリオール条約が適用できることがあります。ワルソー条約または1999年モントリオール条約は、乗客の死亡・怪我および手荷物の紛失・損傷に対する航空会社の責任を規定しているが、ほとんどの場合その責任を限定しています。
13.2.手荷物に対する責任限定の通知: あらかじめより高い価値が申告され追加料金が支払われている場合を除き、手荷物の紛失・遅延・損害に対する責任は限定される。マレーシア国内線での旅行に対する責任補償と、国際線での渡航に対する責任は、それぞれの法律により異なる。
13.3. ワルソー条約が適用されない場合: 搭乗者の輸送にワルソー条約の航空会社の賠償責任に関する規定が適用されない場合、以下の規定が適用されることとする:
a. 損害に対する会社のすべての責任は、搭乗者が過失により損害を引き起こしたまたは損害に関与した場合は、適用法に従い減免されます。
b. 手荷物の損害が当社の過失により、かつ、当社が当該手荷物を管理または保管している場合を除き、当社は受託手荷物または持込手荷物の損害に対して責任を負いません。
c. 受託手荷物と機内持ち込み手荷物の損害に対する会社の補償範囲は、当社側に故意または不注意により損害を引き起こす行為または怠慢があった場合、または損害が起こりうる危険性を当社が事前に認識していた場合を除き、料金表で規定されている額に限定されます。手荷物の重量が手荷物に記録されていない場合、受託手荷物の合計重量は、当該の運送クラスに適用される無料手荷物許容量を超えないものとします。受託手荷物において、過剰な対価判断に基づきより高い価値が文書で申告されている場合は、会社の補償はより高く申告された価値のみに限定されます。
d. 会社が適用法、政府の規制・法令に従った事により生じたいかなる損害、または搭乗者がそれらの法令に従わずに生じたいかなる損害に対しても、当社は責任を負いません。
e. 本利用条件で別に定める場合を除き、会社が搭乗者に補償するのは、適用法に則り証明された損害や出費に対して当該搭乗者が回収できる補償的損害賠償のみです。
f. 会社は、搭乗者の手荷物に起因する損害に対して責任を負わない。手荷物により他の乗客、当社の所有物を含めたほかの財産に損害を与えた場合は、当該搭乗者が責任を負うこととします。
g. 会社は本ご利用条件に受託手荷物として預けないことを、強く推奨する物品の損害について責任を負いません。
h. 会社は、搭乗者の身体状況から引き起こされた、あるいは身体状況の悪化から引き起こされた、いかなる病気、又は死亡を含めた障がいに対しても責任を負いません。
i. 本利用条件、および免責事項を含む運送契約は、会社公認の代理店・使用人・従業員・代表に会社と同様に適用されます。会社および会社公認の代理店・使用人・従業員・代表から回収できる補償の合計額は、会社に負債がある場合、当該負債額を超えていません。
j. 会社が別に明言した場合を除き、契約条件の本利用条件のいずれの規定も、ワルソー条約または他の該当する条約・法律の下で保障された当社の賠償責任の免除・限定の権利を放棄するものではありません。
14. 第14条:損害賠償請求期限及び出訴期限
14.1. 手荷物切符の所持人が引渡しの際に苦情を述べずに手荷物を受け取ったという事実は、反証がない限り、当該手荷物が良好な状態でかつ運送契約に従って引き渡されたことの十分な証拠となります。
14.2. 損害賠償請求の通知 受託手荷物の本件損害に関する賠償請求は、受託手荷物の引渡しを受ける権利を有する人が以下の期限内に会社に対し書面で損害賠償請求書を提出した場合のみ認められます。
- 手荷物の紛失、滅失、不足又は毀損の場合は、手荷物を受領した日から7日。
- 受託手荷物に入っていた物品の部分的な紛失又は滅失の場合は、手荷物を受け取るはずであった日から7日。
- 受託手荷物の延着の場合は、手荷物を旅客が自由に使用できるようになった日から21日。
14.3. 出訴期限 本件損害の補償を求める旅客の権利は、到達地に到着した日、航空機が到達すべきであった日又は運送が中止された日から2年以内に訴えを提起しなかった場合は、消滅します。出訴期限は、訴訟の審理を行う裁判所の法律により決定されます。
第15条(損害に関する責任)
15.1. 会社の代理人、従業員又は代表者は、この運送約款若しくは会社規則の規定を変更若しくは改訂し又は当該規定を放棄する権限を何ら有しません。
15.2. この約款及び会社規則は、会社の運営時期又は権限定められた機関若しくは議定/通達により予告なく変更されることがあります。変更は、会社のウェブサイトで公表します。
16.第16条(その他の条件)旅客及びその手荷物の運送には、法律で定まれる関連条件も適用されます
1.12歳以上から16歳未満は同伴者のいない小人(YPTA)と扱われます。
VietJet航空は両親又は保護者18歳以上の同伴者がいる12歳以上から14歳未満お子様運送ことが認めれます。
VietJet航空は、(出発日まで)14歳以上から16歳未満である乗客はなんら書式に記入する必要はありません、運送ことが認めれます。大人として扱われます。しかしながらこの人たちは12歳未満の子供を同伴することはできません
2. 未年生小人(16歳から18歳未満)
(出発日まで)搭乗する当日において年齢が16歳から18歳未満である乗客は、なんら書式に記入する必要はありません、大人として扱われます。しかしながらこの人たちは12歳未満の子供を同伴することはできません。
ー2歳未満の子供は、年齢が少なくとも18歳以上である人に付き添われていない限り、乗客としてお引き受けできません。
会社は生後14日以下の乳幼児のの運送はお断り致します。
生後から14日から2歳未満乳幼児は親又は保護者同伴がある場合に、運送ことを受け入れられます:
出発便に2歳未満であり、帰便に2歳以上である場合、その帰り便の座席予約が必要(小児の航空券)です。
VietJetはフライトの10%に最大輸送能力を受け入れる(船舶用の180席のA320は、それが18幼児、174席のA320に許可されている、それは17幼児に許可されています)。
小児座席は必ず出発前に予約及びお支払すること。
大人一人につき、一人の乳幼児のみ乗せることができます。搭乗者は2人の乳幼児がいる場合、その二人の中は1人は6ヶ月以上であり、その子度も様は別の座席予約が必要。
1. 車椅子の手伝いが要求搭乗者:
a. 車椅子の手伝いが要求身体が弱い状態又は足に障がいのある搭乗者を応援するサービス。車椅子での介助が必要なお客様は下記から必要な介助の程度を選択してください。ランプ用車椅子(Wheelchair Ramp-WCHR)搭乗手続きカウンターからカウンターから搭乗ゲートまでの移動に車椅子が必要だが、搭乗の際に階段を利用する場合、その昇り降りや、座席までの移動に介助は不要。ご搭乗便のお座席まで歩くことはでき、階段の昇降ができます。ステップ用車椅子(Wheelchair Step- WCHS)搭乗手続きカウンターから搭乗ゲートまでの移動に車椅子が必要であり、搭乗の際に階段を利用する場合、その昇り降りにも介助が必要だが、座席までの移動に介助は不要。ご搭乗便のお座席まで歩くことはできます。 ’-機内車椅子(Wheelchair Cabin-WCHC)搭乗手続きカウンターから搭乗ゲートまでの移動に車椅子が必要であり、さらに航空機への搭乗および航空機の座席までの移動に介助が必要。
b. 運送受け入れ条件: 搭乗を予定されている便の出発時刻の少なくとも48時間前までに、Vietjetのコールセンター経由又は航空券予約オフィスで車椅子サービス予約のご連絡いただく必要があります。 健康状態。疾患である場合旅に耐える健康ため手続きを完全すること。 各フライトにおける搭乗者のご利用座席数:は飛行機の種類により限られています WCHS:伴者は、18歳以上の方、健康な方であることが条件となります。飛行機階段昇り降りにも介助、及び座席までの移動に介助 WCHC:機内に応援の車椅子無しで、WCHS搭乗者と同じ条件を満すの条件で運送受け入れます。
2. 視覚障害者搭乗客用サービス(Blind- BLND):
a. 特別手伝いが必要である一部又は完全視覚損害搭乗者です。
b. 運送受け入れ条件: ー同伴者ある視覚障害者:普通の搭乗者として受け入られます。同伴者は18歳以上、健康状態並びに視覚障害者を支援するために視覚を知覚する能力必要があります。各乗客は2人視覚障害者の乗客まで同行することができます。 ’-同伴者いない視覚障害者
3. 聴覚損害者用サービス(Deaf- DEAF):
a. 特別手伝いが必要である一部又は完聴覚損害害搭乗者です。
b. 運送受け入れ条件:同伴者ある聴覚障害者:普通の搭乗者として受け入られます。同伴者は18歳以上、健康状態並びに聴覚障害者を支援するために聴覚を知覚する能力必要があります。’- 同伴者のいない聴覚障害者
4. 追加座席の手配 (Extra seat- EXST):
a. 追加座席サービスは、追加座席利用をご希望のお客様に、お客様の隣りの1席を確保する有料サービスです。
b. 運送受け入れ条件: 乗客は要件がある場合航空券予約オフィッス、指定代理店、及びVietjetのコールセンター経由ご連絡ください。 追加座席の手配料金は、サービス購入時点の追加の01座席購入と同じ料金を適用されます。
5. 妊娠中のお客様(Pregnant- PREG): ご妊娠中のお客様は、座席予約の時点ならびにチェックインカウンターにて妊娠の経過について当社にご報告願います。
a. 妊娠中のお客様は「会社の有限責任の声明文」に署名し、会社 に対する責任を一切免除していただきます。
b. 27週間以上-32週間未満妊娠中のお客様 下記の条件を満たして専門医師による診断書の提出が必要です。
c. 32週間以上妊娠中のお客様:VJC運航便での輸送は認められていません。
d. 健康状態正常ではない場合;多胎妊娠;人工授精によって妊;胎児の発育が正常ではない場合、出発前健康診断書が必要です。
6.出発前健康診断書が必要な乗客
a. 下記にいかなる健康状態がある場合健康診断書が必要です: 精神症状によりご自身のケア能力が無い又は制限場合 搭乗者の健康状態がほかの乗客の健康に危険もたらす可能性がある .健康状態正常ではない場合;多胎妊娠;人工授精によって妊;胎児の発育が正常ではない場合 乳幼児は.健康状態正常ではない場合、早期出産された場合。 肺炎、耳又は副鼻腔に関する病気、骨に関する病気、ギプスしている、手術直後、人工授精実施後、厳しい状況でのアレルギーなど航空運送により健康状態がよくない影響を当たります場合 下記の各遺伝病感染搭乗:水痘、鳥インフルエンザ、結核、はしか、流行性耳下腺炎など
b. 運送受け入れ条件: ご同伴者: 搭乗中、移動、食事、ご自身のケアができる方、ご同伴者不要運送受け入れます。 搭乗中、移動、食事、ご自身のケアができない方、ご同伴者いること。出発時点で、ご同伴者が18歳以上であること。健康状態運送中に応援ぢきること。一人につき、一人ののみ乗せることができます。同伴者は出発時刻前健康診断書が必要です。
- 健康診断書の条件:次の要件に応じて、健康証明書を完了する必要があります。 診断書は各医療機関で発行されました ベトナムでは:中央、地方、市、区、郡または同等総合病院や専門医;民間病院と国際;国際クリニック。 他の国では:法人の各医療機関
7. 搭乗者は乳幼児 (Infant - INF);小児(Child - CHD);c. 同伴者のいない子ども(Unaccompanied Minor - UM);同伴者のいない小人( Young Passenger Travel Alone - YPTA)である場合
a. 搭乗者は乳幼児((INF)
- 出発暇で生後14日以降で2歳未満のお子様です。
- 運送受け入れ条件:健康状態、満期出産。健康状態ではない場合又は早産出産場合は出発前に旅行に耐えられることを示す医療機関の発行する診断書が必要となる場合があります、出発日前健康状況確認
b. 小児(CHD) 出発時点まで2歳以上12歳未満のお子様
- 運送受け入れ条件: 同伴者いること、VJCは同伴者のいない乳小児CHD運送サービスを提供しません。 大人一人につき、一人の乳幼児と一人の6歳以下小児、又は2人の6歳以下小児乗せることができます。6歳以上小児が制限しません。 同伴者は、18歳以上の方、 WCH; BLND; DEAF、など特別なサービスを必要としない(特別食を除く)出発前健康な方であることが条件となります。
c. 同伴者のいない子ども(UM) 搭乗者は同伴者のいない02 歳以上 12 歳未満である場合
- VJCは同伴者のいない子ども運送サービスを提供しません。
d. 同伴者のいない小人(YPTA) 搭乗者は同伴者のいない12 歳以上 14 歳未満である場合 -運送受け入れ条件:
8.機内に乳母車、ストレッチャーまたは酸素サービスを必要とされるお客様: 会社はこうしたサービスを提供しかねます。
9.高齢者の旅客:- 搭乗者は 航空で移動要求があり60歳以上である方 高齢者が特別な支援を必要とする場合には、要求されたサービスの種類に応じて、条件が輸送に対応する適用されます。 革命に貢献したたび客、身体障害、高齢者、妊娠、及び小人同行者は予約オッフィッス、空港、飛行機内に優先されます。