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規約と条件 (Vietjet)

日本語による運送約款は、参考のものであり英文にあるものが正文となります。

 

第1条:定義

この利用規約において、以下の特定の表現は次のように定義します。

「料金表」とは、当社および当局規定による各種料金および手数料を意味します。

「運航路線」とは、出発地の空港から目的地の空港までの航空機による飛行を意味します。

「当社、当社の」とは、べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー (ベトジェト)を意味します。

「乗り継ぎ便」とは、飛行機の乗り継ぎを意味し、同じ航空券、他の航空券、または別冊の乗り継ぎ航空券にて提供されるサービスです。

「条約」とは、1929年10月12日にワルシャワで署名された国際航空運送協定の統一に関する条約を意味します。(以下「ワルシャワ条約」という)及び1995年9月28日にハーグで改正されたワルシャワ条約(以下、ハーグ条約改正条項と称する)及びその他の適用可能な議定書、条約又は法的文書を意味します。

「代理店」とは、当社の認可のもと、当社に代わり航空券の販売をし、許可があれば他社の航空会社のサービスを提供する旅客販売代理店を意味します。

「途中降機」とは、出発地と目的地との間の地点で旅客の予定降機を意味します。

「不可抗力」とは、当社および旅客の知見を超えた予見不可能な状況を意味し、十分な注意が払われていても結果を回避出来ない事を意味します。

「運送条件」とは、当社が旅客に通知した運送に関する通知であり、航空券、ウェブサイト、認可された運送条件、その他の通知形式で提供される情報を含みます。

「契約条件」とは、印刷された紙にて、または電子チケット上の条件(旅程表、旅程確認書)を意味します。これら書面には、輸送条件やその他の参考情報が記載されてます。

「運送の条件」とは、これらの運送条件または場合によっては他の航空会社の運送条件を意味します。それらは、航空会社が行なう、旅客、手荷物、物品、郵便物、小包 そしてエアーメール等の運送における運送契約の一部を構成します。

「ユニット」とは、国際通貨基金(IMF)によって定められた通貨単位を意味し、特殊引出権(SRD)として定義されています。

「ユニット」は支払い時にベトナム国立銀行の公式為替レートによってベトナムドンに換算されます。(2014年のベトナム民間航空法第166条第2項の規定通り)

「料金または航空運賃」とは、運賃は当該運送約款第4条に規定されています。

「他航空会社」とは、当社以外の航空会社を意味します。これらの航空会社の登録コードは、航空券もしくは別冊の乗り継ぎ航空券に印字されています。

「旅客」とは、乗務員を除き、当社の同意のもと、航空機に搭乗し、または航空機によって運送される全ての旅客を意味します。

「手荷物」とは、旅客によってその航空機に持ち込まれる旅客の個人的物品を意味します。別段の定めが無い限り、受託手荷物と機内持ち込み手荷物の両方を意味します。

「受託手荷物」とは、当社に受託された手荷物を意味し、受託手荷物控えタッグを発  行します。

「機内持ち込み手荷物」とは、受託手荷物以外の旅客の手荷物を意味し、旅客が航空  機客室内に持ち込む全ての物品を含み、飛行中旅客の親権下にある物品を意味します。

「運送契約」とは、航空券又はその他の関連書類に記載された航空会社と旅客との間 に結ばれた契約であり、旅客の要望に応じたサービスを提供する際の規定です。

「日」とは、グレゴリオ暦に従って、週7日を全て意味します。

「当局」とは、政府機関、専門機関、または認定された個人又は組織を意味します。

「関連サービス提供業社」とは、旅客の運送に関連して、予約、販売等金銭の授受等を代行し、もしくは搭乗手続き、機内サービス、 地上サービス等の運航に関連する業務を執り行う団体、組織または個人を意味します。

「受託手荷物お客様控えタッグ」とは、旅客が受託手荷物お預けした際にお渡しす る、お預かり受託手荷物の個数や番号を識別する為に、旅客に対し発行するタッグ を意味します。

「損傷」には、旅客の死亡又は受傷を含みます、または航空機内での事故に伴う旅客 の身体的傷害、入国・出国手続き中に生じた旅客の死亡又は身体的傷害、または当社が提供するその他の航空輸送の間に発生した手荷物の全部または一部の紛失、損傷も含みます。

「搭乗最終手続き時間」とは、旅客が搭乗手続きを完了し、搭乗券を受け取らなければならない航空会社が設けた締め切り時間を意味します。

「航空券価格」には、運賃、税金、手数料、料金、および追加料金が含まれています(該当する場合)。

「ウェブサイト」とは、当社のウェブサイトwww.vietjetair.comを意味します。

「航空券」とは、当社または当社の認定代理店が発行し、予約時に登録して頂いた旅客のメールアドレスに送付される、旅客宛ての電子予約確認書を意味します。航空券には、旅客氏名、予約コード、利用航空便情報、利用航空便に関するその他の情報が記載されております。

「旅程確認」とは、当社が旅客に発行する旅客の旅程確認書を意味します。

 

第2条 : 適用

2.1. これらの運送条件は、当社規定またはその他の関連する契約、許可、及び航空券に別段の定めが無い限り、航空券に印刷されている全ての運送サービスに適用されます。

2.2. これらの運送条件は、当社の規定、認定代理店からの指示、または当局の規制に応じて、随時変更される場合があります。これらの変更は当社のウェブサイトに掲載されるものとします。これらの運送条件及び必須規制の一部も広く公開されています。旅客はいつでも詳細を確認することができます。

2.3. 準拠法

本運送条件の条項、または関係条項の間の矛盾が生じた場合、適用条約および現行法、政府規制、法令、または関係当事者間の合意のいかなる手段であっても、そのような規定は適用されないものとします。いかなる既定の無効化は、他の規定の有効性に影響を及ぼさないものとします。

2.4. 優先順位

これらの運送条件と当社の規定との間に矛盾が生じた場合は、これらの運送条件が優先されます。

2.5. チャーター便

もしチャーター便がチャーター契約に基づいて運送が行われる場合、これらの運送条件は参照のみの取り扱いとなり、航空券または旅客との合意の範囲内での適用とされます。

2.6. コードシェア

一部のサービスでは、「コードシェア」と呼ばれる他の航空会社と提携している場合があります。この場合、他航空会社の運航便に旅客が当社便として予約をされ、当社便名の航空券を持っている場合、当社は予約をされる際にその運航航空会社名を旅客に通知します。

 

第3条 航空券

3.1. 航空券は、旅客と当社の間の運送契約の証明となります。

3.2. 航空券は、名前と航空便名が航空券に明記されている旅客に対してのみ有効です。

3.3. 当社は航空券に明記された旅客のみに運送サービスをご提供します。旅客は搭乗手続き時に必要な身分証明書を提示しなければなりません。

3.4. 航空券は、本運送条件、航空券に記載されている条件、および現在公示されている料金によってのみ発行されます。

 

第4条 航空券の価格/運賃

4.1. 別段の定めが無い限り、運賃は航空券購入時の公示運賃をさし、付随する税金、料金、手数料などの追加料金を含まれておりません。

別段の定めが無い限り、当社の運賃は出発地の空港から目的地の空港への運送のみを対象とし、空港内または空港と市内との間の地上サービスの料金は含みません。また当社はポイント・トゥ・ポイント(2区間)の運送を行う航空会社であり、当社に起因する理由以外で、乗り継ぎの際の入国手続きや受託手荷物のピックアップ、乗り継ぎ便のチェックイン等、乗継便に対する責任を担保するものではありません。

4.2. 出発時に、生後14日から2歳までの子供の料金は、当社のウェブサイトまたは予約システムの料金表に記載されています。子供は同伴される大人の側に座わらなければなりません。1人の大人に対し1人の子供を同行することができます。但し航空機の客室には、乳母車や車椅子を持ち込むことは一切できません。

4.3. 旅客は、当局、認定代理店、空港ハンドリング・オペレーター、または当社及び他の航空会社によって請求された全ての航空料金、税金、手数料、その他追加料等の支払い義務がございます。航空券購入時には、航空券上にその明細が記載されております。

4.4. 当社は、適用される航空運賃、税金、手数料、その他料追加金の全ての支払いが完了していない場合、旅客と手荷物の運送についてそれを拒否する権利を有し、また一切の責任を担保するものではありません。

4.5.  航空運賃、税金、その他料金、手数料、及びその他追加料金等は、法律または当局によって別段の定めが無い限り、当社が指定する当社システムに登録されている通貨にて支払われる事とします。

 

第5条 途中降機

5.1.  途中降機は、合意された降機場で許可され、当局の規定及び当社の規約に従わなければなりません。

5.2.  途中降機は、事前に航空会社と調整され、航空券上に記載されていなければなりません。

 

第6条 予約

6.1. 予約は、当社のウェブサイト、発券オフィス、当社認定代理店、または直接当社のホットラインにて行われます。

6.2  予約確認

当社の予約システムによる支払いが完了した後、旅客は予約確認書となる予約番号が記載された航空券を受理します。

6.3.  出発の24時間前の予約、または“プロモ”(プロモ―ショナル運賃)航空券をご購入された場合は、その航空運賃は予約コードまたは予約確認書が発行される前に直ちにお支払いを完了する必要があります。

6.4.  旅客の名前、航空便、ルート又は出発を含む予約情報の変更は、以下の内容にて規定されます:

6.4.1. 一般的条件  

旅客がルート又は航空便の変更を希望する場合、オリジナル航空券と同額、もしくは同額以上の運賃を適用するものとし、その運賃差額と関連する変更手数料を支払うものとする。変更はこれら運賃差額、変更手数料の支払いの完了が当社にて確認を出来た後に、変更された新たな航空券を発行します。

6.4.2. 各航空券クラスの特定の条件

 

各航空券種の条件

 

運賃タイプ SKYBOSS DELUXE ECO
機内持ち込み手荷物 10 Kg 07 Kg 07 Kg
受託手荷物 30Kgと15Kgまでのゴルフクラブセット1つ 20 Kg 追加料金により40Kgまで増量可能
便・日程・経路の変更

check可

• 変更手数料なしで変更可能

• 運賃差額が生じる場合は別途支払いが必要

• 変更手数料と運賃差額が生じる場合は別途支払いが必要

名前の変更

check可

check不可

• 予約をキャンセルし新たに予約し直すことが必要

• 変更手数料と運賃差額が生じる場合は別途支払いが必要

• 未使用の航空券のみ対象

• 名前の変更は予約している全ての区間に適用される

• SkyBossの航空券のみ対象、Skyboss以外の航空券及びSkyBossにアップグレードされた航空券は対象外

アップグレード

check不可

check可

• 変更手数料なしで変更可能

• 運賃差額が生じる場合は別途支払いが必要

• 変更手数料と運賃差額が生じる場合は別途支払いが必要

変更受付の期限 当該便出発時刻の3時間前までに変更処理が完了していること
No-show
(無連絡キャンセル)
航空券に記載されている出発予定時刻の3時間前までに予約をキャンセルするか、出発予定時刻から72時間以内にコールセンター、予約センター、代理店を通じてベトジェットエアに連絡し不搭乗便のキャンセルとクレジットシェルでの払い戻し依頼が必要

• 無連絡キャンセルは自動キャンセルとなります

• 航空券は無効となり返金不可

キャンセル・クレジットシェルへの払い戻し

check可

• 払い戻し手数料は、現行の条件に基づき適用される

• クレジットシェルの有効期限は、キャンセル日から2年間

• 払い戻し手数料は、現行の条件に基づき適用される

• 出発予定時刻の24時間前までに申告する必要がある

• クレジットシェルの有効期限は、キャンセル日から180日間

 

a.    スカイボス クラス

スカイボス運賃は、機内持ち込み手荷物10kgs 受託手荷物30kgs そしてプレミアムサービスとして、VIPラウンジ、優先搭乗手続き、また空港施設上、搭乗橋をご提供出来ない場合に航空機への優先送迎サービス、そして航空機内の座席の指定が出来ます。

スカイボス航空券を所持する旅客は、以下の条件で全ての旅程において航空便、出発時間、ルート、お客様のお名前の変更が可能。但し最初のフライトの出発予定時刻の少なくとも3時間前までに、変更手続きは完了されなければならず、変更する航空券の価格は、オリジナルの航空券と同額もしくはそれ以上での金額にて可。

航空券のキャンセルや予約便に、搭乗されなかった場合などの払い戻し、保持は如何なる場合においても不可。

 

b.    デラックスクラス

デラックス運賃には、機内持ち込み手荷物7kgs、受託手荷物20㎏s、そして付帯サービスとして、 以下の条件を満たす場合、無料でフライトスケジュールの変更や搭乗者名の変更が可能です。

フライトの変更、出発時間の変更、旅程の変更は出発予定時刻の03時間前まで無料です。

但し、変更された航空券の価格は、ご購入された航空券と同等以上でなければなりません。

変更後の航空券の価格が購入した航空券よりも高い場合は、変更時に差額をお支払いいただきます。

搭乗者名の変更は、全行程において、第一区間の出発予定時刻の03時間前までに変更することができます。

当社規定による氏名変更の際の手数料は、お客様にご負担いただきます。

お客様が航空券を取り消したり、ご予約便に搭乗しなかった場合は、航空券代金の全額を失うものとします。

この航空券クラスは、下記第11条の払戻しに関する当社規定を除き、払戻し及びその後の予約はできません。

 

c. エコクラス

エコ運賃には、手荷物7kgが含まれており、受託手荷物は含まれておりません。必要に応じて受託手荷物をご購入ください。また、以下の条件でフライトスケジュールや搭乗者名の変更が可能です。

フライト、出発時刻、旅程、搭乗者名の変更は、出発予定時刻の03時間前まで可能です。

但し、変更の都度、変更料金をお支払いいただきます。変更された航空券の価格は、購入された航空券と同じかそれ以上でなければなりません。

変更後の航空券の価格が購入した航空券よりも高い場合は、変更時に差額をお支払いいただきます。

お客様が航空券を取り消したり、ご予約便に搭乗しなかった場合は、航空券代金の全額を失うものとします。

この航空券クラスは、下記第11条の払戻しに関する当社規定を除き、払戻し及びその後の予約はできません。

6.5. 航空券は、当社の事前の支払い確認をもって発行します。いかなる状況下でも、当社は、航空券の全額支払いが確認出来ない場合、予約を取り消し、運送契約を拒否する権利を留保します。

6.6 個人情報

旅客の旅程に関する予約手続き、航空券の購入、関連サービスの購入、サービスの向上、提供、出入国の手続きのため、または関係当局に提出するために当社が、旅客の個人情報をお預かりすることに同意したものとします。

その結果、当社は旅客の個人情報を保管し当社オフィス間、認定代理店、当局、当社が認めた当該機関、他のサービス提供者等で情報を共有することを認めるものとします。旅客と当社間で共有された情報、及び当社によって収集された情報は、旅客の要望や同意のもと、旅客の支払いや航空券購入履歴に関する情報等を以下の目的のために使用することがあります。

- 予約、運送提供、及び関連サービス、施設提供のため。

- 会計、請求書発行、監査 ; クレジット又はその他のカード支払い確認のため

- 出入国管理及び通関管理のため。

- 保安、保全、行政及び法的機関に協力するため。

- 統計及び市場分析 ; フリークエント フライヤープログラムの運営のため。

- システムテスト、メンテナンス及び開発のため。

- 顧客サービス関係; 顧客調査及び市場調査

(お客様からのリクエストのもと、または旅客の同意を得てのみ行う)。

これらすべての目的のために、旅客は、当社にこのような情報を保持し、使用することを認めるものとします。

6.7. 座席予約

旅客はご予約時、もしくは出発3時間前までに座席指定料金をお支払い頂き座席の事前予約が出来ます。座席指定料は当社の料金表にてご確認出来ます。当社は予約された座席指定を出来るだけ確保するよう努めますが、運航上、保安、保全上、やむを得ず旅客の指定席を変更する権利を留保します。当社の都合による運航スケジュールの変更、キャンセル、遅延等の場合、旅客は次のいずれかの選択肢を有します。   

a. 次の航空便で同じの座席を確保する。

b. 次の航空便で相当の座席を確保する。

c.  次の航空便の空席の何れかにお座り頂き、座席指定料金の払い戻しを受け取る。

6.8. 座席 

当社は旅客の座席リクエストの要望に出来るだけ沿うよう座席提供に努めますが、航空機の特定の座席について保証するものではございません。

旅客は、搭乗手続きの時に座席を割り当てられますが、当社は、旅客が航空便に搭乗した後でも、その旅客の座席の割り当てを変更または再割り当てをする権利を留保します。座席の変更は、運航上、保安上、保全上の理由、又は、当局の要請、もしくは、旅客の健康を留意し行う事があります。

6.9. 機内サービス

飛行中、お土産品、免税品、食事などの機内サービス、商品の購入後の払い戻しや、返品は出来ません。旅客は、機内サービスの購入及び商品購入時に、乗務員に対し搭乗券を提示しなければなりません。

6.10 特別サービス  

a. 当社は出来る限りご予約時の旅客の要望に沿うよう努めますが、その特別なサービスが提供出来ない場合は、その旨を通知するものとします。その旅客の特別な要請は即座に承認されるか、当社運送条件と照合した後もしくは旅客による運送同意条件の同意手続きが完了したのちに承認されます。

ただし、特別なサービスを提供するあたり、予約時に当社の確認を必要とし、その事前要望が叶わない場合、そのことに起因する損失、費用、契約違反その他の一切の損害について責任を負わなければなりません。

空港での旅客からの特別なサービス要求に関しては、そのサービス内容を確認し、機内でのサービス提供が可能か不可能か旅客にお伝えします。

b. 移動にサポートが必要な旅客は当社が旅客のご要望に沿うべく移動補助器具の事前用意をするために、出発予定時刻の少なくとも24時間前に当社の認定代理店または、当社ホットラインに事前にご連絡をお願いします。

旅客からの事前リクエストがない場合でも、当社は、空港にてリクエストに対応出来るよう努めます。

c. 安全上の理由から、同一便での歩行困難な旅客の搭乗者数は、最大8人とさせて頂きます。またそのうち自力で階段の昇降が不可能な旅客の数は最大2人様とさせて頂きます。当社の機内には車いすは設置されておりませんが、機内での移動に関しましては当社クルーがお手伝いをさせて頂きます。

d. 安全上の理由から、旅客が自力で緊急避難が出来ない旅客、機内での緊急避難の誘導案内が理解できない旅客に対してサポートを頂ける同伴者のご同行を依頼する場合がございます。なお、その場合の同伴者は18歳以上でなければなりません。

e. 当社が同伴者の必要性を認めた場合、そのサポートをして頂ける同伴者の費用は旅客負担となります。

6.11 その他の特別支援

小児1人での旅行、お身体が不自由な旅客、病気やその他の特別の援助を必要とする旅客の搭乗に関しては、当社の規定に従い、当社との事前の調整をするものとします。

 

第7条 : 搭乗手続き 

7.1. ご搭乗のお客様は、航空機の出発前にすべての重要な手続きが完了するよう、指定された時間内にチェックインカウンターにお越しください。

(i) チェックイン開始時間

  • ベトナム国内線:出発予定時刻の2時間前
  • ベトナム発の国際線:出発予定時刻の3時間前
  • その他出発地の国際線:出発予定時刻の2時間から3時間前
  • シドニー (SYD)、メルボルン (MEL)、ブリスベン (BNE) 発の便、空港のチェックインカウンターは出発の4時間前にオープンします。

(ii) チェックイン締切時間

  • ベトナム国内線:出発予定時刻の40分前
  • ベトナム及びその他(日本、韓国、インドを除く, オーストラリア)の国際線:出発予定時刻の50分前
  • 日本、韓国、インド発の国際線、オーストラリア:出発予定時刻の60分前

搭乗手続きは法律により、空港や各フライトごとに異なる場合があるため、ベトジェットエアのウェブサイトまたはモバイルアプリケーションにて航空券予約時にお客様へ通知いたします。

 

7.2. セルフチェックイン 

実際の状況に応じてセルフチェックインサービスを提供する場合があります。このサービスの具体的な条件、取り扱い方法は、当社のウェブサイトに掲載されていますが、事前告知なく変更されることがあるので留意が必要です。国際線の場合、セルフチェックインサービスを希望する旅客は、必要な時間内にチェックイン・カウンターにて、必要な渡航書類、身分証明書を提示する必要があります。

7.3.  予約を持っている旅客が、その当該便に搭乗出来なかった場合、当該旅客は次のオプションの何れかを選択することができます。

a. 当社は、追加料金や変更手数料なしで、次の利用可能な便にてご搭乗して頂きます。

b. 当社システム内で旅客の支払い済み運賃を確保し、旅客は180日以内の別の出発便を選択することができます。

c. これらの条件を拒否された旅客に対しては、全額払い戻しをします。

7.4.  搭乗

旅客は、出発予定時刻の少なくとも30分前には搭乗口に到着しなければならす、当社は、出発予定時刻の15分前には搭乗口を閉鎖し、閉鎖前に旅客が搭乗口にお越しにならなかった場合、その旅客の搭乗を拒否する権利を留保します。

7.5.  本人不在(ノー・ショー)

時間内に搭乗手続きが行われない場合、または搭乗締め切り時間前に搭乗口にお越しにならなかった場合、旅客への払い戻しはされません。

7.6.  当社は以下の場合、一切の責任を負いません。

(i) 旅客が、パスポート、ビザ、健康証明書などの必要渡航書類を持っていない場合。

(ii) それらのパスポート、ビザ、健康証明書などの必要な渡航書類が期限切れ、もしくは無効である場合。

(iii) それらの書類が、法律、規則、法令、要件、要請、規則及び指針において、その有効性が確認出来ない場合。

7.7.  個人身分証明書

出発前に、旅客はパスポート、ビザ、出入国証明書、その他の渡航書類を含む旅程上関連する国々への入国のために、法律、規則、法令、要件、又は条件に準じた必要とされる全ての渡航書類を当社に対し提示しならなりません。

また当社は、直行便のみを運航する航空会社でありますので、当社、または他社にて乗り継ぎ便をご予約されているお客様は十分な入国書類をご用意頂き、乗り継ぎ地にて荷物を一度取らなければなりません。旅客は、所轄当局の要請があった際、パスポート、またはそれに代わる身分証明書を当社がコピーをすることを認めるものとします。または認定代理店において顧客管理上の目的でその他の書類を保管することも許可するものとします。

当社は、旅客がこれらの要件を遵守しない場合、または身分証明書が無効と判断された場合、運送を拒否する権利を留保します。

7.8.  入国拒否 

いかなる状況下においても、旅客にとって乗り継ぎ地、または目的地であるかに関わらず旅客が任意の国または地域に入国することを禁止された場合は、関連する政府機関、または入国管理局によって、出発地もしくは第3国へ送還、退去を指示された旅客は、その全ての運賃及び/または適用される罰金を支払う義務があり、その航空運賃は旅客に返金されません。また目的地にて旅客の入国が拒否される可能性があると当社が判断した場合、当社は出発地の空港で対象の旅客に対して保証金の支払いを依頼する場合があります。保証金は、送還のための航空券、関連当局からの罰金、その他の手数料などに充てられますが、旅客の入国または乗り継ぎのための上陸が確認された際には返金します。

7.9.  罰金と勾留費用 

出発地、到着地、経由地の国、地域において、もし当局あるいは当該局から旅客がその国、地域の法律、規定、法令、条件、要求、またはその他の要請に従わない理由で、または必要な資料を揃えられない理由で、当社がその保証金、または罰金を立て替えなければならない場合は、旅客はその全額を当社に返金しなければなりません。その際、旅客の支払い義務を事前通知したのち7日後より、未使用の航空券の運賃や当社が本来旅客に支払うべき金額から補填する場合があります。

7.10. 保安検査 

旅客は、当局、空港職員または当社の要求に応じて、保安検査や健康検査等すべての検査手順を遵守しなければなりません。

 

第8条 : 運送の拒否および制限

8.1. 運送の拒否

当社は、(たとえ旅客が有効な航空券又は搭乗券を保持している場合でも)以下の場合、安全運航の観点から、旅客または旅客の手荷物の運送を拒否する権利を留保します。

a. 安全上と保安上の観点から問題があると判断した場合。

b. 出発地、乗り継ぎ地、通過地点又は目的地である国の法律、規制、規定に抵触すると判断された場合。

c. 旅客のふるまい、年齢、精神状態、または手荷物の状態が以下のような場合。

(i) 他の旅客、当社乗組員に対して恐怖や損傷を引き起こす可能性がある場合。

(ii) 旅客自身が危険であると判断した場合、または他の乗客、または航空機、空港施設に危害や危険を及ぼす恐れがある場合。

(iii) 当社では提供出来ない特別な支援の要請を受けた場合。

d. 以前の搭乗で違法行為を犯し、再発の恐れが可能性があると判断した場合。

e. 当社の規定、ガイドラインに従わない場合。またはそのような違法行為の可能性を認めた場合。

f. 旅客が、保安検査を拒否するか、遵守しない場合。

g. 旅客が、目的地にて入国を拒否される明確な証拠がある場合。

h. 旅客が、運賃、税金、手数料の全額を支払いを履行しなかった場合。

i. 支払いが、詐欺行為等不適切な処理がされていると判断された場合。

j. 旅客が、有効な渡航書類を保持していない場合。

k. 旅客が、詐欺行為、違法な方法により、または当社の認可代理店以外の違法な支援を受けて予約を完了した場合。

l. 支払いに使用されたクレジットカードが、紛失、盗難不正使用として報告された場合。

m. 旅程確認書または電子航空券が偽造、または不法に取得されたものと認められた場合。

n. 旅程確認書が、当社又は当社認定代理店の承認なしに変更、改ざんされている場合。(その場合、当社は、それらの書類を回収する権利を留保します)

o. 所轄当局から要請があった場合。

p. 旅客が、7.8.項に記載されている規定に基づいて出発空港にて保証金の支払いを拒否した場合。

8.2.  子供 

12歳未満の小児は、18歳以上の旅客に同伴される場合を除き、その搭乗はお受け出来ません。

12歳以上14歳以下のお子様で、18歳以上の同伴者なしで搭乗を希望される方は、

当社の発券オフィスもしくはホットラインに予定出発時間の24時間前までに必ずお一人で搭乗を希望する旨をお申し出ください。

幼児 

当社は、生後14日未満の幼児のご搭乗は出来ません。医者の搭乗可能診断書を持参された場合は、当社の免責同意書にご両親のサインを頂き、搭乗を検討させて頂く場合があります。

8.3. 妊娠されている旅客 

妊娠中の旅客は、航空券を購入する際、および搭乗手続きの際に当社に必ず妊娠している旨を自己申告して頂く必要があります。その内容は以下の通りです。

a. 妊娠27週までの旅客

医者より発行された妊娠期間を証明する書類のご提示をお願いします。また飛行中の突発的状態について、当社の免責同意書に、搭乗手続きカウンターにてご署名をして頂きます。

b. 妊娠27週から32週までの旅客

出発予定時間より7日以内に医者より発行された妊娠期間と搭乗可能と記載された診断書のご提示をお願いします。また当社の免責同意書に、搭乗手続きカウンターにてご署名をして頂きます。

c. 32週を超えた旅客については、当社での運送サービスをご提供出来ません。

 

第9条 : 手荷物 

9.1. 当社は、以下の手荷物、または手荷物の内容物の運送を拒否する権利を留保します。

a. 正常に梱包されていないスーツケースまたはその他の運送に適当な容器にて梱包されていない場合。(第9.4節の預託手荷物および第9.5節の機内持ち込み手荷物に規定されているもの)。

b. 国際民間航空機関(ICAO)の危険物の安全な輸送に関する技術指導書、国際航空運送協会(IATA)または当社規定における危険物規則に規定されているような航空機、機内の人々、または他の所有物に危険をもたらす可能性がある物品。

c.  出発地、乗り継ぎ地、通過地点、目的地において、それらの国の法律、規則に抵触する物品。

d. 当社規定外の重量、形状、大きさ、品質の物品。

e. 壊れやすいもの、または腐りやすい生鮮食品。

f. 生死に関わらず動物の運送。

g. 遺体、遺骨状況によって、受託手荷物、または機内持ち込み手荷物として運送される場合があります。その場合、頑丈な箱にて梱包、密封された骨壺、もしくは気密されたコンテナ―での運送が要求されます。また死亡診断書と医療検疫済書が必要となります。

h. 不快な臭いを放つ食品(ドリアン、ジャックフルーツ、魚醤、その他発酵食品など)。

i. 適切に梱包された新鮮な、または冷凍のシーフードや肉類は受託手荷物、もしくは機内持ち込み手荷物として機内に持ち込むことは可能です。ただし受託手荷物としてお預け頂く場合は、発砲スチロールや保冷箱にて梱包され、当局の検査を受けたドライフーズや腐敗されていない食品のみがお預け頂けます。旅客が、その検査を拒否した場合、当社はその運送を拒否する権利を留保します。

j. 爆薬、可燃性または不燃性のガス(エアゾ―ル、ブタン、ライターの補助液)。冷却材(ダイビング・シリンダー、液体窒素)、可燃性液体(塗料、シンナー、溶剤)、可燃性固体 (マッチ、ライター)、有機酸化物(乳液)、毒素、汚染物質(ウイルス、細菌)、放射性物質(ラジウム)、腐食剤(酸、塩素、水銀、液体温度計、磁性物質、酸化剤(漂白剤)及び

k. 武器を含む銃器(催涙ガス銃、ゴム弾銃、レーザー銃、ニードルガン、電磁波銃、フレア銃など)、弾薬、剣、ゴム製の鞭、テイサー、感電棒・手袋・歯・窒息器、毒、麻酔、手榴弾、金属製の手錠、プラスチック製手錠、その他危害を加える 可能性のある物品。

9.2  受託手荷物として不適切な物品。

9.2.1. 旅客は壊れやすい物品や傷みやすい物品(生鮮食品または腐敗しやすい食品など)や芸術作品、ビデオレコーダー、カメラ、現金、宝飾品、貴金属や宝石、コンピューター、電子機器、有価証券、証券証書、交渉文書、契約書、ビジネス書類、サンプル、その他身分証明書等の貴重品や高価な物品は受託手荷物の中に入れてはいけません。

9.2.2. 当社は、旅客が、9.2.1.項に明記された物品を手荷物に入れた場合、当社の了承の有無にかかわらず、旅客に生じたいかなる損害について一切責任を負いません。

9.3. 検査の権利 

安全上及び保安上の理由から、当社は旅客自身及びその手荷物の保安検査を行うことを指示する権利を保有します。

もし要請に応じず旅客が保安検査に立ち会わない場合でも、9.1.項に記載されている物品が、その荷物の中に入っているかの確認のために荷物を検査します。旅客が検査を拒否した場合、当社はその旅客及びその手荷物の運送を拒否する権利を留保します。当社のミスによる損害や損失以外、検査の過程での、旅客または手荷物の損害、損傷についての一切の責任を当社は負いません。

9.4. 受託手荷物 

手荷物を受託してお預かりする際に、受託手荷物控えタッグを発行致します。

旅客は必ずそれぞれの受託手荷物にはネームタッグを付けるか、自身の物であるという目印を付けなければなりません。受託手荷物は、旅客と同じ航空機で運送されなければなりません。

ただし、安全上、保安上の理由で同じ航空機での運送が不可能と判断した場合は、他の航空機で運送されます。

その場合、適応法律に基づき、旅客は事前に「別送申告書」にご記入頂き通関手続きを終えておかなければなりません。別途送られる荷物はその書類をもって通関をし、お客様のお手元に届けられます。

当社は、受託するお荷物の重さに応じて随時発表する金額にて基本的に受託手荷物のサービスをご購入して頂いております。

搭乗手続きの際、ご購入頂きました重量を超える受託手荷物に対しては1キロ単位で超過分のお支払いが発生します。

詳細については当社の「条件」に記載されている料金表をご確認下さい。

受託手荷物料金の返金、譲渡はお受けできません。受託手荷物の1個あたりの最大重量は32キログラムで、規定を超える重量分は、搭乗手続きの際、別途梱包をして頂きます。

当社は、適切に梱包されていない受託手荷物をお断りすることがあります。

いかなる状況下でも、当社は、

(i) 受託手荷物の当社重量規定や別パッケージでの梱包指示に従わなかったことに起因する損害

(ii) 規定重量超過による運送拒否に関して、いかなる責任を負いません。

スポーツ用品については、当社の通常の受託手荷物料金規定にそって、その料金を支払い頂きます。それらの荷物に関する滞在的リスクは自己責任とし当社免責書類にサインを頂いたのち、航空機貨物室にてお預かりします。よってそのような受託手荷物に関しましては各自で必要と思われる保険に入る事をお勧め致します。

9.5. 機内持ち込み手荷物 

2歳以上の旅客は7キロまでの機内持ち込み手荷物を1個、航空機の客室に持ち込

むことができます。そのサイズは56cm x 36cm x 23cmを超えてはなりません。

機内持ち込み手荷物には、女性用バッグ、ラップトップ、書籍、雑誌、カメラ、お子様用の御菓子、そして免税品と限定致します。機内持ち込みの手荷物は、座席の下または機内収納棚に収まる大きさでなければなりません。当社が定める重量及び大きさを超える手荷物は、航空機キャビン内にお持ち込みは出来ません。

機内持ち込み手荷物の当社規定を超える手荷物はお受け出来ませんが、楽器については、旅客が座席購入時、別途適用可能料金にて追加座席をご購入頂く事で75キロ未満の重量であれば機内にお持ち込むことができます。

2歳未満の幼児については当社手荷物規定の適応は出来ません。

旅客の機内持ち込み手荷物に関しても当社規制、またはその他の航空保安、安全規制に適応していない場合は、お受け出来ない場合がございます。

機内持ち込み手荷物を受託手荷物としてお預かりしなければならないと判断された場合は、空港で超過手荷物をお支払い頂いた後お預かりします。

9.6. 手荷物の受け取り

旅客は、目的地に到着した後、速やかに受託手荷物を受け取らなければなりません。一定時間を過ぎても受託手荷物を引き取らない場合、その受託手荷物を保税倉庫に保管し、該当旅客にその保管料を課すことがあります。

当該便の到着日から60日を過ぎても旅客から受託手荷物を引き取り申請がない場合、旅客の了解無く、その手荷物を処分することとします。腐敗しやすい生鮮食品についてはその期限前に処分されることがあります。物品の運送、保管等の諸経費を差し引いた後、当該関係者に返却するものとします。もしくは、手荷物の処分手続き日から180日を超えても受け取りの申し出がない場合は、手荷物の輸送、保管および処分のための関連諸費用を控除した後、国庫の収入となります。

受託手荷物預かりタッグの所有者のみがその手荷物を引き取る事が出来ますが、その預かりタッグを損失してしまった場合は、その手荷物の所有者であることを証明しなければなりません。受託手荷物預かりタッグの所有者が到着時に何も苦情を申し出ずに手荷物を受け取った際に、受託手荷物が運送契約に基づき適切に運送されたこととします。

 

第10条:スケジュールと予定航空便の変更 

10.1. スケジュール

運航時間は運航スケジュールに明記されておりますが、航空券の購入日と実際に旅客がご搭乗される日までの間にスケジュールが変更されることがあります。

10.2. 運航スケジュールの変更、航空便のキャンセル

ご予約時に、当社または当社の認定代理店は、出発時刻を旅客に通知し、その詳細は旅客の航空券に記載されております。

必要に応じて、当社は、自社では管理できない安全上の問題が発生した場合、もしくは商業上の理由により、航空便の運航スケジュールの変更、および/またはキャンセル、運航打ち切り、飛行経路の変更、又はいずれかの便の遅延などの処理をする可能性があります。

運航スケジュールの変更やキャンセルの場合は、変更時間に応じて、適用される法律および規制、および当社規定に従って、次の処置が適用されます。

‐ 追加料金無しで、座席が空いている一番近い出発便もしくは他の航空便にてご搭乗頂く。または

‐ 当該旅客の支払い済み運賃を次の便にあてがい新規予約を起こし、オリジナルの予約便より180日以内の便にご搭乗して頂く。または

‐ 旅客が事前の変更で要した金額を除き、航空運賃、サービス料金、税金の全額を手数料無しでご返金致します。

‐ 遅延航空便もしくは代替え航空機にご搭乗頂く。その際は、適用法および当社規定に従って食事サービス、宿泊施設、送迎等が提供されます。

‐ 遅延やキャンセルに起因する事前支払金の払い戻し不可の保証に関しては適用法に基づいて執り行われます。

10.3. 規制に基づく航空便キャンセルもしくは大幅な遅延に関する免責事項

以下のような場合、航空便キャンセル、及び大幅な遅延に関して、当社はその責任義務を免除されたものとします。

‐ 航空機の安全運航上、影響を及ぼす恐れのある気象状況の場合。

‐ 航空機の安全運航に影響を及ぼす保安上の問題を認識した場合。

‐ 当社の過失ではなく、所管官庁の要請により航空機の離陸禁止、もしくは大幅な遅延が余儀なくなった場合。

‐ 旅客の医療上の問題が発生した場合(搭乗後の旅客の死亡もしくは重大な疾患)

‐ 予定されていた機材がダメージを受けた場合。

‐ 武力紛争、政情不安、又はストライキが運航に影響を及ぼす恐れがある場合。

‐ 航空インフラ及び運航サービスが、当社の航空便の運航に担保されない場合。

‐ 機長の出発手続き完了サイン後、目的地までの運航の間に航空機に何らかの技術上の問題が発生した場合。

‐ 旅客が、当初予定された目的地到着時間から4時間以内に目的地に到着する代替え便にてご搭乗頂いた場合。

‐ 旅客が、旅程において乗継便をお持ちで、当初の予定された目的地到着時刻から6時間以内に目的地に到着する代替え便にてご搭乗頂いた場合。

‐ 旅客が当社と同意した空港またはその他の場所で搭乗手続きを行わない場合。

‐ 旅客が自発的に搭乗を拒否した場合。

‐ 当社が、以下のように認識した場合。

・出発予定時刻の24時間前に、予約航空便のキャンセルまたは遅延について口頭、伝言または旅客から提供された電子メールアドレスに通知した場合。

・なお、電話による口頭通知の場合は、午前7時から午後10時までの間にご連絡するものとし、1回目の電話で連絡が取れなかった場合は、それから20分以内に2度目の電話をかけるものとする。

・旅客が規定に定められた連絡先情報を登録しなかった場合。

・旅客により登録された連絡先にて、旅客に通知できなかった場合。

 ‐ 法律に定められたその他の不可抗力行為が生じた場合。

 

第11条. 航空券の払い戻し 

 

11.1. お客様都合による払い戻し

お客様が購入した航空券の種類により、払い戻しの可否が異なります。なお、不可抗力や法的理由による場合、当社は航空券のクレジット払い戻しを検討し、ウェブサイトやモバイルアプリに公表されたポリシーに従って手数料を請求することがあります。

 

11.2 航空会社都合による払い戻し

当社の方針及び法令の規定に従って、当社都合によりお客様が搭乗を拒否される、または欠航や遅延した場合、お客様の方針に従い、航空券の払戻しを受けることができます。当社は、次のような形で法の規定を遵守します。お客様の次回の予約に、支払い済みの金額を充当できるように保持します。ただし、予約を行った日から180日以内に使用して頂く必要があります。

 

11.3 払い戻し対象者

払い戻しは航空券に名前が記載されている方、もしくは航空券の代金を支払った方(その場合はお支払い頂いた事を十分に証明して頂く必要があります)、または上記いずれかの方からの承認書をお持ちの方のみに行います。

 

11.4. 払い戻し通貨と払い戻し方法

航空券代の払い戻しを行う場合、当社は、別段の規定または適用条件がない限り、お客様が元の航空券の支払いに使用した、支払い方法を通じてのみ払い戻しを行います。当社はお客様が航空券を購入した際に支払った通貨で払い戻しを行います。場合によっては、当社の規定で換算されます。 

 

11.5. 払い戻し支払人 

払い戻しは、ベトジェットエアの係員又は代理店が手続きを行います。 

 

11.6. 払い戻しを拒否する権利

  • 当社は、払い戻しの要求が当社のウェブサイト及びモバイルアプリで公表されている、当社の規定に反して行われた場合、払い戻しを拒否することがあります(期日及び航空券のクラスによって異なります)。
  • 当社は、お客様がフライトの保安及び安全確保に従わなかった場合、又は受入国の政府が定める身分証明の要件を満たさなかったことにより、搭乗を拒否された場合、払い戻しを拒否することがあります。
  • 第7条.5に定めるお客様の欠席/座席の拒否の場合、お客様が支払った航空券の代金は、いかなる理由によっても払い戻されません(ただし、当社のウェブサイトおよびモバイルアプリで公表される当社規則に基づきサポートされる航空券クラスは除きます)。空港税および空港使用料は、以下の場合にのみ払い戻されます:
    • 払い戻し請求を書面にて行われた場合; 
    • 出発予定日から7日以内の空港税、手数料の払い戻しは、ノーショー・チャージとして請求されます。ノーショーチャージは、当社のウェブサイト、モバイルアプリ、ベトジェットエア支店、代理店、ホットラインで公表され、発生時に当社によって確認されます。
  • お客様が、当社のサービスを利用するために、受け入れ国の法令に従った要件を満たしていない場合(該当する場合)。

第12条:航空機内に於ける品行

12.1. 航空機に搭乗中に、旅客が、次のような行動を取った場合、当社はその行為を止めるために必要な処置を取るものとします。

(i)  犯罪行為

(ii) 航空安全及び保安に対する脅威

(iii) 乗務員または他の旅客に対する脅威、暴力

(iv) 機長又は機長の代わりに指示する乗務員の指示に従わず、運航の安全、秩序を乱す行為

(v) 機内の用具、物品に対してダメージを与える行為

(vi) 違法薬物使用行為

(vii) トイレ内を含む喫煙行為

(viii) その他の暴力行為、伝統、習慣、公共道徳に反する行為当社は、そのような行為を起こした旅客を降機させ、出発地もしくは目的地の所轄当局に引き渡す権利があります。またその旅客を永久的に、もしくはある一定期間搭乗拒否出来、法的起訴をおこすこともあります。

12.2.  当社は第12.1.項に定められた行為を行った旅客に対し、緊急着陸に関連する費用、人的・物的被害、その他当社が生じた損害、当社の契約エージェント、当社スタッフ、当社契約会社、当社乗客、そして第3者が受けた全ての被害に関して損害賠償を請求する権利を留保します。

12.3.  安全上の理由から、当社は運航中の航空機の機内において携帯電話、ラップトップ、ポータブル・レコーダー、ポータブル・ラジオ、音楽プレーヤー、タブレット、ゲーム機、または電子制御の電子ゲーム機やトランシーバーなどの使用を禁止、または控えて頂くことがあります。ただし、補聴器とペースメーカーは機内にてご使用頂けます。

12.4.  当社の同意がある場合を除き、機内持ち込み食品の飲食は出来ません。小さな子供に限り、機内での持ち込み食品の飲食は可能ですが、当社はすべての便において喫煙が禁止されています。

 

第 13 粂:責任限度

13.1. 適用法律当社運航便内での事故に起因する死亡または傷害、損傷に対する当社の責任は、条約、ベトナム民間航空法及びその他の当局の公式な指針に従うものとします。

2014年のベトナム民間航空法、第166条第1項第a項に従い、旅客の死亡または身体的損害に対する当社の責任の上限は旅客1人当たり100,000ユニットとなります。当社は、航空機の運航中に旅客が被った損害についてのみ責任を負い、旅客自身の身体的状況に起因する損傷に対しては責任を負いかねます。

また旅客自身の行為で被った損害に対して、当社は、免責もしくは、責任は限定されます。

条約第22条(1)に従い、条約の規定に従い、当社が運航する便の国際運送については、旅客の死亡または身体的障害に対する当社の補償責任は、旅客1人当たり100,000ユニットとなります。

これらの運送条件の規定は、旅客自身の故意で起こった死亡、傷害、または他の乗客に対して起こした身体的損害について、その該当旅客もしくはその代理人による苦情に関しては、当社の運航会社としての責任と権利に影響を及ぼすものではありません。

13.2. 手荷物に対する損害賠償責任

当社は、手荷物の性質、品質、または欠陥の何れかの要因に起因する損害については、責任を負いません。同様に、当社は、飛行中の衝撃に起因する手荷物の妥当な通常起こりうる摩耗や破損についても責任を負いません。

それ以外の荷物の損傷に対しては実際の損傷に応じて補償金をお支払いしますが、当社規定の上限内でのお支払いと致します。その場合、旅客は実際に損傷した手荷物の証明をしなければなりません。受託手荷物の紛失に対する補償金の額はお預かりした荷物の重さによるのもとし、国内線では1キロ当たり200,000ドン、国際線では1キロ当たり20米ドルもしくは同等の金額となります。

 

部分的な損害の手荷物の保証 (VND表示)
1 取手破損 150.000
2 車輪破損 150.000
3 ジッパー破損 150.000
4 表面の亀裂又はくぼみ 300.000
5 破損 150.000
6 へこみ 150.000
7 底部破損(車輪) 200.000

 

2014年のベトナム民間航空法第166条第1項第c項に基づき、受託手荷物、及び機内持ち込み手荷物の運送業者の紛失、行方不明、損害賠償の各旅客支払われる通貨は1000ユニットです。

13.3  運航遅延による旅客の損害に対する当社の損害賠償責任 

居住されていない目的地での配送遅れ、また目的地到着から24時間以内に受託手荷物が配送されなかった場合の損害賠償は、国内線の上限は180,000ドン、国際線の上限は300,000ドンで、手荷物の遅延配送の上限は1000ユニットです。

13.4. ワルシャワ条約の適用除外

旅客がワルシャワ条約に規定されている責任規定に従わない場合、以下の規則が適用されます。

a. 旅客自身の過失に起因する損害は上述の法律により当社の損害賠償責任は軽減されます。

b. 当社の過失以外の受託手荷物または機内持ち込み手荷物のダメージに対して責任を負いません。

c. 故意、もしくは無故意ではあるが損傷の可能性を認めた上での損害に対しては、当社の料金表に記載されている受託手荷物、機内持ち込み手荷物の損害賠償責任は法律の範囲内で限定されたものとなります。受託手荷物控えタッグに重量が表記されていない場合は、旅客が予約されたクラスの具体的な手荷物重量制限に応じての対応となります。手荷物の価値が受託手荷物預かりタッグに表記されている価値より高い場合は、当社の補償責任は限定されたものとなります。

d. 当社は、法律、政府規定を尊守しない旅客の手荷物に対しての損害賠償責任は負いません。

e. これらの運送条件に記載されている以外の事案に対しては、検証可能及び補償可能な損害についてのみ、適用法によって補償します。

f. 旅客自身に起因する手荷物については、当社はいかなる責任も負いません。また旅客が、他の旅客の物品、当社の物品に対して犯した損害に対しては、その旅客が責任を負う事とします。

g. 当社は、本規定9条2項に記載されているように受託手荷物及び持ち込み手荷物の中身の損傷には責任を負いません。

h. 当社が旅客自身に起因による死亡もしくは身体的損害と認めた場合、一部もしくは全部の責任を負いません。また旅客本人の病気に健康と生命の損傷が起因すると認めた場合も、旅客に対して責任を負わないものとします。

i. 運航契約にはこれらの運送条件が含まれており、当社認定代理店、当社スタッフ、労働者、代理人に対しても適用されるものとし、旅客が当社に請求出来る限度額は、当社、当社認定代理店、当社スタッフ、労働者、代理人の責任の総額を超えないものとします。

j. これらの運送条件または運送契約は当社がワルシャワ条約またはその他の条約、適用法に基づく権利の除外、制限を断念するものではありません。

 

第14条:苦情および請求の期限

14.1. 到着時空港内手荷物引き取りの場において、苦情することなく手荷物控えタッグの持ち主が自身の手荷物を引き取った時点において、旅客が別途明確な証拠を提示しない限り、手荷物は無事運送された事を意味し、運送契約が完了した事とします。

14.2. 苦情の通知書正当な権利を有する受託手荷物の所有者は書面にて下記期間内に申し出ることによってのみ、その苦情は受理されます。

‐ 未着受託手荷物がお手元に届いてから7日以内、または損傷が発生した日から7日以内。

‐ ひとつまたは複数の手荷物が紛失した場合、その手荷物を本来受け取る日から7日以内。

‐ 受託手荷物の遅延運送の場合、手荷物を受け取った日から21日以内。

14.3. 苦情の受付期限

全ての苦情は航空機が目的地に到着した日より2年以内、もしくは運送の終了日迄に行わなければなりません。裁判所が請求を処理する場所の法律によって、その時間が計算されます。

 

第15条:改正と免責 

15.1. 当社の職員または認定代理店は、これらの運送約款または当社規定の改定、変更、削除する権利を有しません。

15.2. これらの運送条件は、当社の事業規則、所轄官庁からの指示、政府機関からの通知、規定に従って随時変更されることがあります。これらの変更は、当社のウェブサイトに公表、掲載されるものとします。

 

第16条:その他の条件 

旅客および手荷物の運送は、法律のその他の関連規定も適用されます。